福岡 糟屋郡の樋口税理士事務所・ゆとり会計トータルマネジメント | 経営相談 新規開業 起業支援

樋口税理士事務所 有限会社ゆとり会計トータルマネジメント ISO9001認証取得
5年後の会社の成長を共に考える

会社の夢を実現するための
経営計画書を作りませんか?

計画性を持つ、それが優良企業への第一歩です。
計画を立てれば、目標が明確になります。そうすることで、日々漠然と業務に従事しているだけの会社とは、数年後に大きな差が生じます。成長する会社は、道しるべとなる経営計画を立てて未来像を明確にし、社員の意識統一のもと、会社の夢の実現のために行動しているのです。
樋口税理士事務所は、会社経営に有益な経営計画書・月次決算書作成の万全なフォローをお約束します。そして、「税理士とは税務・会計の専門的知識をもったサービス業」であることをモットーとし、会社の発展を願うお客様の良き相談相手となることを目指しています。

樋口税理士事務所が選ばれる理由とは?
事業承継士の資格を保有

事業承継士とは「社長個人の相続」と「会社の事業承継」の両方の分野を融合させたものであり、単なる相続対策、節税対策だけにとどまらず、会社の理念/儲かる仕組み/企業文化をどのように 継がせるかをアドバイスできる唯一の資格です。

  • 事業承継センターへのホームページへ
  • 事業承継協会へのホームページへ
「経営革新等支援機関」認定

認定制度は、税務・金融・企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小起業支援機関等を支援機関として認定することで、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

  • 経営革新等支援機関認定制度とは
  • 認定機関一覧
取扱い業務サービス
service
決算診断 会社の現況を解析し、
強み・弱みを的確に把握

決算書を誰でも理解できるように点数化。「決算書を生きたデータとして使いたい」という希望をかなえます。

経営力評価 経社者を8要素で判断。
改善すべき問題を明確に。

数字では現れない経営者の「意識・行動」を分析。常に自己分析を行うことにより、改善すべき問題を明確にします。

経営計画 経営課題解決のための
道筋を完全サポート

現状分析で自社の強みを生かした策定が可能。資金繰りシュミレーションから借入返済計画まで簡単に作成できます。

新規開業・起業支援 開業に関する問題に対し、
全面的に支援・サポート

開業したい方、または開業したての方にスムーズなスタートダッシュを切るためのノウハウを伝授。

情報支援サービス 最新の税務情報を保持し、
経営の原動力に

経営に活用できる最新の税務情報を、メールや会報誌などでお知らせします。

事業承継支援 経営課題解決のための
道筋を完全サポート

現状分析で自社の強みを生かした策定が可能。資金繰りシュミレーションから借入返済計画まで簡単に作成できます。

経営総合支援サイト

決算書を誰でも理解できるように点数化。「決算書を生きたデータとして使いたい」という希望をかなえます。

相続申告、労務関連ほか

相続税を含む税務申告・相談及びその他記帳代行、給与計算を行っております。その他の業務もお気軽にご相談ください。

E-jinzai

当事務所は税理士の育成を支援する「e-JINZAI」の会員です。研修やセミナー等、様々な支援ツールを揃えています。

今週のトピックス

第477号(2024.10.07発行)

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事務所からのお知らせ

2024.12.04
企業経営マガジン(Vol:899)を公開しました
2024.11.28
企業経営マガジン(Vol:898)を公開しました
2024.11.20
企業経営マガジン(Vol:897)を公開しました
2024.11.14
今週のトピックスを更新しました
企業経営マガジン(Vol:896)を公開しました
採用情報 Recruit
税務情報カレンダー
12月
12月02日
  • 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
  • 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
  • 9月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
  • 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
  • 3月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
  • 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
    (7月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
12月10日
  • 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付
本年最後の給与の支払を受ける日の前日
  • 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出
本年最後の給与の支払をするとき
  • 給与所得の年末調整
12月中において市町村の条例で定める日
  • 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
1月
本年最初の給与支払日の前日
  • 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
    ※提出先…給与の支払者(所轄税務署長)
1月10日
  • 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
    (年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
1月31日
  • 支払調書の提出
  • 源泉徴収票の交付
    交付先・・・①所轄税務署長②受給者
  • 固定資産税の償却資産に関する申告
  • 11月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
  • 5月決算法人の中問申告〈法人税・消費税・地方消贅税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の2月、 5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
  • 消費税の年税額が4,800万円超の10月、 11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
  • 給与支払報告書の提出
  • (1) 提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者
    (2) 提出先・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
1月中において市町村の条例で定める日
  • 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
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