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第476号(2024年09月30日発行)

パートの約6割が「年収の壁」意識年収を一定額以下に抑える就業調整

主に有配偶パート女性において、自ら社会保険料を支払うことなどによる手取り収入の減少を避けるため、年収が一定額以下になるよう就業時間や日数を減らす「就業調整」を行っている人は少なくない。野村総合研究所は2022年からいわゆる「年収の壁」問題や「就業調整」の実態把握を目的にした調査を行っている。今回の調査は、パート・アルバイトとして働く、配偶者のいる全国の20~69歳の女性(「有配偶パート女性」)2060人を対象に実施した。

調査結果によると、有配偶パート女性のうち61.5%が、「年収の壁(その金額を超えると社会保険料の負担額が増えるなどして、手取り収入の減少が生じる境目)」を意識し、自身の年収を一定額以下に抑えるために、就業時間や日数を「調整している」と回答した。

また、「就業調整」をしている有配偶パート女性に「昨年と比べて時給が上がったか」を聞いたところ、60.6%が「昨年と比べて時給が上がった」と回答。そのうち「時給上昇を理由にさらに就業調整をした」と回答した人は51.3%、「まだしていないが、今後する予定」と回答した人は23.3%だった。「就業調整」をしている有配偶パート女性で「昨年と比べて時給が上がった」とする人の7割以上(74.6%)で、時給上昇が「さらなる就業調整」につながっている様子がうかがえる。

国税庁が勧める「優良な電子帳簿」過少申告加算税が5%に軽減される

国税庁が「優良な電子帳簿」を勧めている。電子帳簿等保存とは、税法上保存が必要な「帳簿」、「書類」をパソコン等で作成している場合、(1)システムの説明書やディスプレイ等を備え付けている、(2)税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること、を満たせば、プリントアウトすることなく、電子データのまま保存することができるというもの。

いちいち「帳簿」や「書類」を印刷してファイリングする必要がない。

それでは、「優良な電子帳簿」とは何かというと、税法上保存が必要な「帳簿」について、上記の(1)(2)の要件に加え、(3)訂正・削除・追加の履歴が残ること、(4)帳簿の相互関連性があること、(5)取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること、を満たすものは優良な電子帳簿として、その帳簿に関連する過少申告があっても、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されるというものだ。

この措置の適用を受けるためには、あらかじめ(法定申告期限までに)届出書を提出していることや、その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていることが必要。ただし、すべての帳簿について、要件を満たす必要なく、一定の帳簿に限定されている。優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の5%軽減措置の対象となる帳簿の範囲は、「仕訳帳」、「総勘定元帳」、「その他必要な帳簿」に限定されている。

日本ビズアップ株式会社 発行「NEWSWAVE」より)

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