代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(2024年法務省令第28号)によって創設された制度であり、2024年10月1日から施行される。
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置だ。 代表取締役等住所非表示措置の要件については、まず登記申請と同時に 申し出ることがある。代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要がある。
また代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、上場会社以外の株式会社の場合、上場会社以外の株式会社の場合の区分に応じた 書面の添付が必要となる。上場会社である株式会社の場合は、株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面の添付が必要となる。
上場会社以外の株式会社の場合は
(1)株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等、
(2)代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)
(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)
までの書面の添付が求められる。
国税庁はこのほど、2024年分の路線価は、7月1日(月)11時から全国の国税局・税務署で公表される予定であることを発表した。> 路線価は、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるもの。昨年7月に公表された2023年分の路線価では、標準宅地の前年比の変動率の平均は+1.5%と2年連続で上昇した。 今回は、新型コロナ感染症の影響の沈静化やインバウンドの増加などもあり、路線価の動きが注目される。
路線価は、1月1日を評価時点に、公示価格の8割程度が目安とされている。今年1月1日時点の公示地価は国土交通省が今年3月に公表したが、商業・工業・住宅の全用途(全国)で2.3%のプラスと3年連続上昇、地方圏でも上昇率が拡大傾向となるなど、上昇基調を強めている。
住宅地は2.0%プラス、商業地も3.1%プラスと、ともに3年連続で上昇した。こうした公示地価の状況のなか、路線価がどうなるのか注目されるところだ。
この路線価の公表は、古くは国税局・税務署に備え付けられていった紙による路線価図等(冊子)で行われていたが 現在はIT化、ペーパレス化によって紙を廃止し、国税局や税務署の窓口には、路線価図等閲覧用のパソコンが設置されている。 混雑時は待つ必要も出てくるが、自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスすれば 従来どおり、全国の過去7年分の路線価図等を見ることができる。
(日本ビズアップ株式会社 発行「NEWSWAVE」より)